裁判員制度
例えば社会の指導をする場合、データがいろいろ変わるので知識の更新は不可欠です。各地域の人口、漁港の漁獲量、農産物の収穫高、工業地帯や地域の生産額などなど…。去年やったこともすべて最新のデータでおさらいしないといけません。
歴史はあまり変わりません (また捏造事件でもない限り) が、公民分野は法律が変わります。「裁判員制度」などが増えますから。
「裁判員制度」を指導する場合、やはりいろいろな資料を読みます。そうすると制度として、おかしいのでは?と思えるところがありますね。もちろん学習塾の指導としては、現行の仕組みをしっかりやればいいのです。余計なことは説明しません。審理に3日程度は短すぎるのでは?なんだか片手間ではないですか。ほかにもいろいろ疑問があります。しばらくわたしは、この制度についていろいろ読んで考えたいですね。
ちょっと思いついたのですが、宮澤賢治の「どんぐりと山猫」という童話は、裁判員制度を先取りしていますね。一郎くん (確かそういう名前。今手元に本がありません。) に葉書が山猫から来て、つまらないことで争うどんぐりたちに判決を下してくれ、という話ですから。一郎くんは鮮やかな判決を言います。現実の「裁判員制度」はなかなか難しいですね。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)


最近のコメント